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電気用品安全法(PSE法)について |
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| ■ 電気用品安全法(PSE法)とは? |
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経済産業省の主導で制定された電気用品安全法。その目的は、電気用品の安全性を確保して、電気用品による危険を避けることにあります。具体的には、漏電検査をメーカーなどに義務付け、製品の安全性を確認した印である「PSEマーク」(P及びSはProduct Safety、EはElectrical Appliance & Materials の略)を付けることを義務付けています。この法律が施行されたのは5年前の2001年4月ですが、5年の猶予期間を設け、2006年4月より本格施行となりました。
PSEマーク |
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| ■ PSEマークをつけなければならない製品 |
電気用品と呼ばれるものすべてが含まれますが、大きくわけて特に危険又は障害の発生するおそれが多い「特定電気用品」と「特定電気用品以外の電気用品」の2つになり、それぞれに応じて2種類のマークを使い分けるようになっています。対象品目は、2006年の時点では、テレビなどの家電約250品目ですが、2008年にはエアコンなど100品目が追加される予定です。下記の経済産業省のホームページに詳しい品目が掲載されています。
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| ■ PSEマークがついていない製品とついている製品の違い |
2001年4月1日以降に製造又は輸入された製品には原則、PSEマークがついているので、売買が可能となります。問題となるのは、それ以前に売買された製品で、PSEマークがついていない製品は陳列・販売が禁止されているので、そういった中古品の販売は禁止されることになります。
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| ■ 希少価値の高い「ビンテージもの」への波紋 |
中古品の販売が禁止されることにより、問題となったのが、楽器など希少価値の高い「ビンテージもの」の販売禁止。これに対して中古業者や音楽業界などが大きく反発し、混乱を招く結果となりました。こうした動きを受け、経済産業省は、希少価値の高い楽器などをマークの対象外とし、中古業者が販売したものを「レンタル」とみなすことで決着の道をさぐっています。が、しかし「レンタル」という形で、PSEマークのついていない製品の流通を事実上認めることにより、電気用品安全法の本来の目的である、「安全確保」が後退するのではといった指摘もあります。 |
| ■ 私たち、消費者への影響は? |
■ 使用について
電気用品安全法は、業者に対して販売を規制するものなので、PSEマークがついているものが即座に使えなくなるといったことではありません。よって、PSEマークがついていないものも、自宅での使用で問題の無い限り、生活への影響はあまりありません。
■ 購入について
リサイクル品や中古品を購入する際には、現行では、PSEマークがついていないものも販売されているので、安全性を確認した上で購入するようにしましょう。
■ 売却について
使用しなくなった電気製品を個人的な譲渡や売買(例 ネットオークションやバザー)で売却することは可能です。ただし、リサイクルショップなどに売る場合には、PSEマークがついていないと引き取ってもらえないケースが出てくることが予想されます。
(以上:小西聖子) |
| ■ 参考文献 |
日本経済新聞 2006年4月2日、 2006年3月25日
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